行政書士は国家資格者です。(行政書士法第6条)
行政書士は、日本行政書士会連合会が管理する行政書士名簿に登録された国家資格者であり、安心して業務を依頼できます。
行政書士は秘密を守る義務があります。(行政書士法第11条)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も同様とする。
と規定されており、取り扱ったあなたの秘密は厳守いたします。
行政書士の業務とは。(行政書士法第1条の2.第1条の3)
1,行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て
(1)官公署に提出する書類
(2)権利義務に関する書類
(3)事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)
を作成することを業としています。
2,以上の行政書士が作成することができる書類の作成について
(1)相談に応ずること
(2)依頼者の代理人として作成すること。
(3)官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて代理すること
と規定されています。